2021-07-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第34号
○渡辺副大臣 建設発生土につきましては、有効利用されずに不適切に処分される事例が見受けられたことから、平成二十七年に農水省や環境省などと関係省庁会議を立ち上げ、法令遵守や現場における体制の整備等に取り組むとともに、ただいま委員御指摘のございました、府県等で構成するネットワーク会議に参加し、地方公共団体との情報共有や連携等を図ってきたところでございます。
○渡辺副大臣 建設発生土につきましては、有効利用されずに不適切に処分される事例が見受けられたことから、平成二十七年に農水省や環境省などと関係省庁会議を立ち上げ、法令遵守や現場における体制の整備等に取り組むとともに、ただいま委員御指摘のございました、府県等で構成するネットワーク会議に参加し、地方公共団体との情報共有や連携等を図ってきたところでございます。
この建設発生土、建設残土の問題は、先ほど後藤委員が何か初めて思いついたみたいなことをおっしゃっていましたが、日本維新の会は、二〇一四年に実は大阪で同じような事故があった、たまたまそこに人がいなかったので死者は出ませんでしたが、土砂をどけるのに半年間かかりました。府道が半年止まりました。
まず、事実関係だけ先に申し上げますと、市議会との関係でございますが、これは市からの要請に基づきまして、令和二年九月の十七日に、この市議会の方に設けられております第九回北海道新幹線トンネル工事に伴う掘削発生土に関する特別委員会という場におきまして、対策土の仮置場、これはそれまで天狗工区の作業ヤード内の仮置場というところに置いておったんですが……(発言する者あり)はい。
それと、基準値を超える対策土について最終的な受入れ地は決まったのかという点でございますけれども、この渡島トンネル南鶉工区からの発生土のうち、現在、仮置場に搬入している対策土については、現時点ではまだ最終的な受入れ地は決まっていないという状況でございます。
また、お尋ねの北海道新幹線新函館北斗―札幌間につきましては、工事延長約二百十二キロのうち約八割がトンネル区間であり、トンネル掘削に伴い約二千万立米の発生土が見込まれております。これらの発生土の中には要対策土が約六百五十万立米と見込まれており、その受入先につきまして、鉄道・運輸機構が地元自治体と協議を行っているところでございます。
建設発生土は、資源有効利用促進法に基づきまして建設資材として有効利用することを基本としており、また、砂防法、宅地造成等規制法、農地法など、こういった法律を基に地方公共団体が独自に定める条例により、場所や用途に応じて盛土等の基準や罰則等が定められているところでございます。
○武田良介君 なぜ確認させていただいたかといいますと、その南木曽町、それからJR東海、それから鉄運機構及び長野県の間で、昨年の八月二十一日に中央新幹線建設に伴う工事に関わる確認事項という文書が交わされておりまして、実はこの第一条に、「JR東海は、必要な発生土置き場(仮置き場含む)を確保した後にトンネル(斜坑含む)掘削を行う。」というふうにあるんですね。
令和二年八月に行われました地元住民の代表者等が出席する南木曽町リニア中央新幹線対策協議会におきまして、JR東海から、今後、複数の発生土置場候補地を用意することで工事車両が集中しないような方法等について引き続き検討していくことを説明いたしております。
リニア中央新幹線の建設発生土につきましては、JR東海としましては、まずJR東海が自らの事業で最大限活用していく一方で、ほかの公共事業、さらには民間事業を含めて有効活用していくという考えでございまして、具体的な発生土置場につきましては、地方自治体から情報を収集いたしまして、あっせんを受けながら決定されるものと承知いたしております。
一般に、トンネル工事で発生する建設発生土につきましては、一義的には事業主体の責任で管理、保管されることとなります。 一方、具体的な建設発生土の置場を決めるに当たりましては、地元の土地利用などとも関連することから、通常は、事業主体が地元自治体と協議の上、適切な発生土置場のあっせんを受けておりまして、その中には、管理、保管を当該自治体に移管する事例もございます。
御指摘の発生土、残土の保管につきましては、平成二十六年国土交通大臣に発出いたしました環境大臣意見におきまして、まずは発生の抑制や現場の利用を徹底した上で、一点目としては、まずは、発生土の置場での発生土の管理について、例えば濁水の発生の防止、御指摘いただいたように例えば土砂の流出防止、さらには、その他の周辺環境に及ぼすさまざまな影響がないように、発生土置場ごとに管理計画を作成した上で、適切に管理することとされております
まず、トンネル発生土の処理でございますけれども、これは環境影響評価の手続の中で発生量や処理、処分の手順などを記載した環境影響評価書というものを地元自治体に示すことになっておりまして、まず一回目、平成十四年に、今の鉄道・運輸機構の前身の鉄道建設公団が環境影響評価をやっておるんですが、その後、工事実施計画の変更を行っておりまして、トンネル区間を多くするという工事実施計画の変更をやっております。
北海道新幹線の新函館北斗―札幌間でございますけれども、委員御指摘のとおり、工事延長約二百十二キロのうち約八割の約百六十九キロがトンネル区間でございまして、トンネル掘削に伴いまして約二千万立方メートルの発生土が見込まれております。鉄道・運輸機構によりますと、これらの発生土のうち対策土は約六百五十万立方メートルというふうに見込まれておりまして、発生土全体の約三分の一とのことでございます。
そこで、一番私も危惧するのは、リニアモーターカーも、あれもアルプスをぶち抜いてトンネルを造りますから、建築の土砂、要するに建設発生土、もうこれがどのように有効利用されているのか、どのように有効利用率が高いのか、その辺がすごく、ちょっと心配、不安になっておりまして、何と一年間に一億四千立方メートルという途方な残土、建設発生土が出ているというようなことが報道をされていたんです。
建設発生土に関しましての現状に関しましての御質問をいただきました。 平成三十年度を対象といたしました建設副産物実態調査によれば、建設発生土の一年間の発生量は約二・九億立米となっており、これは東京ドームの約二百三十個分に相当いたします。このうち有効利用された建設発生土は約二・三億立米、東京ドーム約百九十個分となっております。
整備新幹線のトンネル掘削による発生土につきましては、現在、建設主体でございます鉄道・運輸機構が、地元自治体のあっせんを受けまして、受入れ地の確保に努めているところでございます。
一つは、きょう、やはり現場を見せていただいて、一方で、平成の大改修に続いて、いま一度大きな改修をするわけですけれども、きょう国交省の方からお伺いしたのは、河道掘削によって発生する発生土の処分というのが工事としては一つの大きな課題だという話がありました。
この連絡会議の議論を踏まえまして、平成二十九年八月には建設発生土の取扱いに関わる実務担当者のための参考資料を作成いたしまして、関係法令や条例に基づく適正な取扱いをより一層促すべく、地方公共団体に周知したところであります。 直近では、六月二十五日に第五回会議を開催しております。
○栗田政府参考人 本年三月、近畿ブロック知事会より、建設発生土の適正処理に関する法律の制定等を求める提言、これを大阪府を通じて国土交通省に頂戴したところでございます。 提言が提出されました際に、大阪府の、これは事務方の方からですけれども、我々の事務方に法整備の必要についてのお話を伺ったところでございます。
○石井国務大臣 建設発生土につきましては、平成二十九年八月に関係府省で作成をいたしました建設発生土の取扱いに関わる実務担当者のための参考資料を活用いたしまして、関係法令や条例に基づく適正な取扱いを地方公共団体に一層促してまいりたいと考えております。
○栗田政府参考人 今委員に御紹介いただきましたけれども、建設発生土の取扱いに関わる実務担当者のための参考資料、これは、建設発生土の不適正処理に対応する地方公共団体の現場担当者を対象に、基礎的な情報、留意点等をまとめたものでございます。平成二十九年八月に、関係省庁連絡会議での議論を経まして作成したところでございます。
横田飛行場での工事に伴う発生土の所沢通信基地への搬入についてという図ですけれども、搬入が予定されているのは約三万七千立方メートルの土砂ということで、東京ドームのグラウンド部分に三メートルの土を盛るという、かなりの量の土砂を運び込むという計画になっています。
ここでは、掘削した発生土の処理について、建築に問題の生じないレベルのものは一旦埋め戻しの上、工事を続行させることとしたと書かれております。これが事実とすれば、埋め戻しは廃棄物処理法違反ということになるわけですけれども。
きょう出てきた小学校事案に係る応接記録、平成二十七年九月四日付の記録の本日の打合せ結果概要というところを見ると、上記の国の方針を踏まえ、建築時に掘削した発生土の処理については、建築に問題を生じないレベルのものは埋め戻しによる場内での処理を検討。対応が困難な場合には改めて協議することで合意。工事進捗を停滞させることはできないので、今回問題となった箇所は、一旦埋め戻しの上、工事を続行させることとした。
それから、二十七条の五の改正に関わって、今のお話に関わってお聞きしたいと思うんですが、二十七条の五、これは国及び地方公共団体が汚染土壌処理業者とみなされる規定でありますが、リニアの問題は今一つの例として出しましたけれども、大規模工事なんかで発生する自然由来の汚染物質を含んだ発生土、今後、これを公共事業として埋立事業ができるようになるということになると思うんですが、いかがでしょうか。
リニア中央新幹線のトンネル工事に伴う発生土でございますけれども、区域指定されていない土地からトンネル工事によって土壌の搬出がされたという場合には、この搬出された土壌については土壌汚染対策法の対象にはなりません。
○政府参考人(高橋康夫君) ちょっと今答弁が舌足らずでございましたけれども、リニア中央新幹線のトンネル工事に伴う発生土につきましては、平成二十六年の環境影響評価法に基づく環境大臣意見と、それからそれを勘案した国土交通大臣意見におきまして、その汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないおそれがある土壌については、運搬及び処理に当たりまして土壌汚染対策法の規定に準じて適切に取り扱うということを
JR東海によりますと、リニア中央新幹線南アルプストンネルの除山非常口から搬出されます発生土の最終的な置き場につきましては、長野県から提示された候補地リストをもとに、現在、地元関係者との調整でありますとか、現地での環境調査などを行っているというふうに聞いております。
建設副産物の中で、建設工事に伴い発生するコンクリート塊とか建設発生木材、このような建設廃棄物を除いた土砂、これを建設発生土と呼んでいますが、この図は平成二十四年の建設発生土の搬出及び土砂利用の搬入状況のフローでございます。 発生量を見ていただきたいんですが、およそ三億立米、この二分の一が場外へ搬出されています。1に該当する部分でございます。